ウェブサイト制作契約の同意および締結
サイト制作ご依頼者(以下「甲」という。)と 、イメッグ(サービス名称:レバーウェブ)(以下「乙」という。)とは、請求メール記載サイト制作費用のご入金(一部も含む)をもってウェブサイトの制作に関し、以下のとおり合意したこととなります。
第1条 (基本合意)
甲は、乙に対して、以下の内容のウェブサイト(本件サイト)の制作に関する業務(以下、「本件業務」という。)を委託し、乙はこれを受託する。
第2条(本件業務の遂行)
1 乙は、本件業務を、善良なる管理者の注意をもって遂行する。
2 乙は、本件業務の実施に際し、甲に本件サイトの内容の確認その他必要な協力を要請できるものとし、甲は乙から協力を要請された場合には適時にこれに応ずるものとする。
第3条 (本件業務の対価及び支払条件)
1 本件業務の対価は、ご請求メール記載金額とする。
2 甲は、乙に対して、次の各号のとおり、制作料を乙が指定する金融機関の指定口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は、甲の負担とする
3 甲は 本件サイト制作開始前に乙 へご請求メール記載金額を支払う。
第4条 (権利義務の譲渡・再委託)
乙は、事前に甲の書面による同意を得ていた場合を除き、次に掲げる行為をしてはならない。
① 本契約により生じる権利または義務の全部または一部を、第三者に譲渡し、また担保とする行為
② 本件開発業務の全部または一部を第三者に委託し、または請け負わせる行為
③ 本件で制作したテーマファイル・プログラムを 乙 へ許可なく第三者へ有償無償問わず譲渡・ 担保とする行為
第5条(納品)
1 乙は、別途定める期日までに本件業務を完了し、本件サイトを甲の指定する方法により納品する。なお、納品に要する費用は、乙の負担とする。
2 前項に定める納品は、原則として、甲指定サーバーへアップロードすることにより行うものとする。
3 本件サイトの納品完了前に、本件サイトが滅失又は棄損した場合、甲の責めによる場合を除いて、乙がその全損害を負担する。
第6条(納品検査)
1 甲は、サーバー(仮サーバー含む)へアップされた本件サイトを7営業日以内に、内容及び品質が甲の指示に適合しているかの検査(以下、「納品検査」という。)を実施し、その結果を乙に通知しなければならない。
2 前項の期限内に甲が通知をしないときは、本件サイトは納品検査に合格したものとみなす。
3 納品検査の結果、本件サイトの内容又は品質が甲の指示に適合していない場合、甲は乙に対して修正の必要な事項をメールにて通知するものとする。乙はこれを修補し、再度、納品を行い甲の納品検査を受けるものとする。
第7条(本件サイトの公開)
前条に定める納品検査に合格した場合、乙は、本件サイトを正式公開し、甲にその旨を通知する。本件サイトの公開をもって、本件業務は終了するものとする。
第8条(瑕疵担保責任・損害賠償請求)
1 本件サイトの公開後30日以内に、本件サイトについて指示と違う動作・深刻な不具合(以下本条において「瑕疵」という。)が発見された場合、甲は、乙に対して、当該瑕疵の修正を請求することができ、乙は、当該瑕疵を無償にて修正するものとする。
2 前項にかかわらず、瑕疵が軽微であって、納入物の修正に過分の費用を要する場合、乙は前項所定の修正責任を負わないものとする。
3 第1項の規定は、瑕疵が甲の提供した資料等又は甲の与えた指示等その他乙の責に帰さない事由によって生じたときは適用しない。但し、乙がその資料等又は指示が不適当であることを知りながら告げなかったときはこの限りでない。
4 第1項の規定に基づく乙の瑕疵担保責任は、本件サイトが納品検査に合格した後30日以内に、甲から請求がなされた場合に限るものとする。
5 乙は 、納品検査に合格し運用を開始したサイトについてはいからなる場合においても損害賠償請求はできないものとする。
6 予知できない大規模災害・戦争、変乱、暴動、騒乱、労働争議、疫病の蔓延等が発生しサイト制作業務が困難な場合、契約前に通知した完成予定日を超えたとしても 損害賠償請求等金銭の請求はできないものとする。
第9条(本件業務に関する権利の帰属)
1 乙が、本件業務の遂行過程において作成し、甲に提出したデザイン物(画像データ等)は、納品検査に合格した時点で、乙より甲へと譲渡されるものとする。 但し、 本件サイト内でのみ利用が許可されてりいる画像素材についてはその限りではない。
2 前項の規定にかかわらず、以下の特許権等は、乙に留保される。
① ワードプレステーマファイルおよびプログラム等の著作物
② 本件開発業務によって新たに作成されたもので、本件サイトに直接利用されていない著作物
第10条 (人格権の不行使)
乙は、甲に対して、前条に基づき譲渡した著作権について、乙が有する著作者人格権その他の人格権を行使しないものとする。
第11条 (通知義務)
甲または乙は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたとき、またはそのおそれのあるときは、速やかに相手方に通知しなければならない。
① 法人の名称または商号の変更
② 振込先指定口座の変更
③ 代表者の変更
④ 本店、主たる事務所の所在地または住所の変更
第12条 (秘密保持義務)
1 甲または乙は、事前に相手方の書面による同意を得た場合を除き、本件秘密情報を、本件開発等の担当者以外の第三者に漏洩してはならない。
第13条 (制作終了後の措置)
甲または乙は、相手方の要求があった場合には、直ちに相手方から交付された資料(その複製物を含む)を返還し破棄しなければならない。
第14条 (合意管轄)
本契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、水戸地方裁判所を専属管轄裁判所とする。
第15条 (協議)
本契約に関して、疑義が生じた場合または定めのない事由が生じた場合には、両当事者は、信義誠実の原則に従い協議を行う。
第16条 (反社会的勢力の排除)
1 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約します。
① 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。
② 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと。
③ 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この媒介契約を締結するものでないこと。
2 甲又は乙の一方について次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、この制作契約を解除することができます。
ア 前項①又は②の確約に反する申告をしたことが判明した場合
イ 前項③の確約に反し契約をしたことが判明した場合
3 乙が前項の規定によりこの制作契約を解除したとき甲に対して、制作金額(一部を受領している場合は、その額を除いた額)の返還を請求できないものとします。
附則
本規約は2010年7月31日から施行します。